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埋葬費・埋葬料の申請


国民健康保険加入者が亡くなった場合

加入者が亡くなられ、葬祭を行った方に(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
地域により金額に差があります。自治体にご確認ください。

【例】
東京都 70,000円
男鹿市 50,000円
金沢市 50,000円
横浜市 50,000円
大阪市 50,000円
名古屋 50,000円
京都市 50,000円
札幌市 30,000円
鳥取市 30,000円
福岡市 30,000円
徳島市 20,000円

請求の手続き(お住まいの自治体により違いがあります。ご確認下さい)

亡くなった方の被保険者証(保険証)
葬儀代金の領収書・請求書または会葬礼状など死亡診断書のコピー
葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の印かん
葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の口座番号  

申請期限

葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給されません。


社会保険加入者が亡くなった場合
(平成18年10月健康保険法改正で支給金額変更)

被保険者が業務外の事由で亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて埋葬を行う方に埋葬料が支給されます。

50,000円
生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われない。また被保険者が世帯主あるいは同一世帯であるかも問われない。

被扶養者が亡くなった場合、家族埋葬料が支給されます。

50,000円
被保険者にご家族がいない場合、埋葬を行われた人に埋葬料5万円の範囲内で
埋葬費が支給されます。

請求の手続き

健康保険埋葬料(費)支給申請書に事業主の証明を受け会社を管轄する年金事務所または
健保組合へ請求。
証明を受けていない場合は、死亡診断書・火葬許可証などのコピーが必要です。
埋葬費の請求には、領収証が必要となります。

申請期限

2年経過すると時効により支給されません



業務上又は通勤の事由により死亡した場合

労働者が業務上で死亡した場合は葬祭料が、通勤の事由により死亡した場合は葬祭給付が、労災保険から支給されます。
葬祭料又は葬祭給付の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。葬祭を執り行う遺族がなく、被災労働者の会社や友人等が葬祭を行ったときは、その会社や友人に対して葬祭料または葬祭給付が支給されます。

給付の内容

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には給付日額の60日分が支給額となります。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、葬祭請求書(様式第16号)または葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出します。
必要な添付書類
死亡診断書
死体検案書
検死調書またはそれらの記載事項証明書など
被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明する事ができる書類
(あわせて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に添付してある場合には必要ありません)

申請期限

被災労働者が亡くなった日の翌日から2年経過すると事項により支給されません。


後期高齢者医療加入者が亡くなった場合

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と前期高齢者(65〜74歳)で一定の障害のある方を対象とした医療制度のことです。

後期高齢者医療制度に加入されている方が亡くなられたときは、申請により葬儀を行なった方(喪主)に葬祭費が支給されます。
注意:後期高齢者医療制度に加入する前の保険から、埋葬料などが支給される場合は、申請できません。

請求の手続き

誰が喪主を行ったかがわかる、喪主のフルネームが明記された葬儀に係わる請求書(原本)・領収書(原本)または会葬礼状(原本)のいずれか1点。
※火葬証明書・葬儀の見積書・埋葬許可書では認められません。
委任状(申請者と喪主が異なる場合、喪主以外の口座に振り込む場合)
窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)

申請期限

市町村の窓口へ申請が必要です。葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給されません。

支給額

30,000〜50,000円
地域により金額に差があります。自治体にご確認ください。