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骨壺,棺桶の販売 自分たちの手で準備するお葬式 園〜SONO〜    

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葬儀を自分たちで行う場合

一人ではできません


病院で亡くなると、医師から死亡診断書・死亡届を受け取ります。
ご自宅で亡くなった場合は医師を呼んで死亡を確認してもらいます。
そうしなければ死亡診断書をもらえず葬儀も行えません。
届けを役所の戸籍課に提出し死体埋・火葬許可証をもらいます。

◉手続きができるのは:
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人となっています。

提出時期は:
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

◉提出先は:
 ・亡くなった方の本籍地
 ・届出人(死亡届に署名押印する方)の所在地
 ・死亡地
のいずれかの市区町村の役所・出張所で届出をします。


◉手続根拠・管轄:
戸籍法第86条,第87条による。法務省の管轄です。

◉ご遺体を腐敗から守るためのドライアイスが必要です。
病気などで腹水やガスが溜まっている場合は腐敗の進行が早まります。
ご遺体を搬送する場合は、お棺が入れば自家用車でも可能です。
ストレッチャーがあると便利です。
お棺の重さも加わり、移動は男性の手が必要になります。
犯罪の嫌疑がかからないためにも死亡診断書を忘れずに所持します。

エレベーターが無い等の住宅事情や、住宅が病院や老人施設だった場合にはご自宅に戻れない状況が考えられます。
地元の集会所・公民館・自治会館など安置する場所を確保しなければなりません。
故人の好きだった衣服や装束に着替え、メイクやひげ剃りなどを行ってからご家族やご友人に見守られながら納棺となります。


さまざまな葬儀のスタイルがあります
■直葬
通夜や葬儀を行わず死亡時刻から24時間経過後、火葬します。

■密葬
故人を近親者で静かに大切に送ります。
(故人の信仰している宗教があればその宗教によるお葬式となります)
身内だけでのお見送りになるため、故人とご縁のあった方々もお別れができるように後日偲ぶ会やお別れ会などを設けます。

■家族葬
家族とごく身近な友人・知人が参列し、通夜と告別式の後に火葬されます。