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遺言書をつくる

kazoku.gif遺言書は遺書ではありません

遺言書は法律上15歳から書けます。
財産のあるなしにかかわらず作成でき、何度でも書き直すことができます。
この遺言書がないためにトラブルが発生することがありますから書いておくとよいでしょう。
遺言作成については弁護士・行政書士・司法書士・税理士に相談できます。


【例】
夫婦2人暮らし(子供なし)の場合、配偶者だけではなく、兄弟姉妹またその子供までが相続人になりえます。

【例】
長く連れ添った内縁の妻(夫)・離婚した夫(妻)・お世話し続けた長男の嫁・叔父叔母達は、遺言書が無い場合は遺産を受け継ぐことはできません。



[平成22年4月1日現在法令等]

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

(民法887、889、890、900、907)  国税庁サイトより引用


自筆証書遺言

本人が全文自筆で書いたもので、日付の記載・本人の署名・捺印が必要です。発見したら家庭裁判所へ行って検認を受けます。不備があると無効になってしまいます。
遺言書の保管場所がわからず、死後発見されないこともあり得ます。信頼のおける人に保管場所を伝えておくとよいでしょう。最近は書店やインターネットで手軽に法的に有効な自筆証書遺言を作成できるキットが市販されています。


公正証書遺言

公証人(法律実務経験のある専門家)に内容を話して、公証人が作成する遺言書です。
作成時には2人以上の承認が必要であり公証人を含む3人が知ることとなります。
不備による無効の恐れがなく、原本は公証役場に保管されるので安心確実な遺言ですがある程度の費用がかかります。家庭裁判所での検認は必要ありません。


秘密証書遺言

本人自筆のほか、代理人の代筆・ワードで作成したものも認められます。封書に収め、遺言書に用いた印鑑で封印し、公証人と2人の証人に渡します。公証人は遺言の内容を確認できないので不備などで無効になる可能性を含みます。発見した場合、家庭裁判所での検認が必要となります。

※ 死亡後は預金口座が凍結されるため凍結を解約する手続きが必要になります。公正証書遺言書があり預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、手続きが非常に簡便になります。


                                     イラスト http://kids.wanpug.com/